すでに許可をお持ちで、別の業種の工事を500万円以上で請け負うことになったときの手続きです。「とび・土工で取っているが、解体もやることになった」「内装の話が来た」といったご相談が多い手続きです。
決め手は専任技術者
業種追加でみるのは、追加する業種の営業所専任技術者がいるかどうかです。経営業務の管理責任者はすでに要件を満たしているので、あらためて問題になることは多くありません。
- 資格で証明する … その業種に対応する国家資格などを持っている人が常勤でいること
- 実務経験で証明する … その業種の工事を10年(指定学科卒なら3年または5年)
すでに専任技術者になっている人が、別の業種も兼ねることはできます。ただし、その人がその業種の要件も満たしていることが前提です。
どの資格がどの業種に使えるかは県の一覧で決まっています。手元の資格で足りるのか、実務経験を証明するしかないのかは、資格証と工事の中身を見せていただければ判断できます。
費用
| 金額 | |
|---|---|
| 当事務所の報酬 | 88,000円 |
| 許可手数料(熊本県収入証紙) | 50,000円 |
| 合計 | 138,000円 |
一般と特定の両方で追加する場合、許可手数料は10万円です。更新と同時に申請する場合は、それぞれの手数料が加算されます。
更新が近いなら、まとめたほうが得です
業種追加と更新は同時に申請できます。別々に出すと報酬も手数料も二重にかかるので、更新が1年以内に来るなら、まとめてしまうほうが安くなります。許可の有効期間も1本にそろうので、その後の管理も楽になります。
いまの許可の満了日を教えていただければ、まとめた場合と別々の場合の費用を出してお見せします。
よくあるご質問
Q. 一式工事の許可があれば、専門工事もできますかできません。建築一式・土木一式の許可は「一式工事」の許可で、500万円以上の専門工事を請け負うには、その業種の許可が別に要ります。ここは誤解されていることが多いところです。
Q. 解体工事を追加したいのですが解体工事業の許可を追加する形になります。とび・土工工事業の許可では、経過措置の期間が終わっているため解体工事はできません。
Q. 追加した業種の許可も5年ですか既存の許可の残りの期間に合わせるのが原則です。有効期間をそろえたい場合はご相談ください。
【出典】熊本県「建設業許可の手びき」
対応できる地域
熊本県全域です。熊本市・八代市・玉名市・菊池市・宇城市・合志市・天草市など、県内であれば場所を問わずお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできるので、遠方でも何度も足を運んでいただく必要はありません。
ご相談から
お電話・お問い合わせフォーム・LINEのいずれでも承っています。「これは許可が要るのか」「うちの経歴で要件を満たすのか」といった入口のご相談だけでも構いません。