建設業許可をとったのに工事ができないと言われた!

特定建設業許可|タワークレーンが立つ大規模建築工事の現場 許可の取得

「建設業許可は持っているのに、この工事は請けられないと言われた」

こういう相談が実際にあります。原因のほとんどが、一般建設業許可と特定建設業許可の違いです。

建設業許可には2種類あります

どんなとき
一般建設業許可下請に出さない、または下請に出す金額が下の基準未満のとき
特定建設業許可元請として請けた1件の工事で、下請に出す金額が下の基準以上になるとき

特定建設業許可が必要になる金額(令和7年2月1日から)

★この金額は令和7年2月1日に引き上げられました。古い数字が出回っているので注意してください。

現在(令和7年2月1日〜)それ以前
建築一式工事以外5,000万円以上4,500万円
建築一式工事8,000万円以上7,000万円

「以上」です。 5,000万円ちょうどなら特定建設業許可が必要になります。4,999万円なら不要です。ここを「5,000万円を超えたら」と覚えていると1円分ずれます。

判定のしかた

条件は3つ全部を満たしたときです。

  1. 元請であること(発注者から直接請け負っている)
  2. その工事を下請に出すこと
  3. 下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)

下請が複数いる場合は、合計額で判定します。 3社に2,000万円ずつ出せば合計6,000万円なので、特定建設業許可が必要です。

逆に、特定建設業許可が要らないケース

  • 元請として請けた工事を、全部自社で施工する場合(下請に出さないので金額はゼロ)
  • 下請に出す金額が5,000万円未満(建築一式工事は8,000万円未満)の場合
  • そもそも下請の立場で工事をする場合(いくら大きい工事でも、下請なら特定は不要)

「大きい工事を請けるから特定が必要」ではありません。 あくまで元請として、下請にいくら出すかで決まります。

そもそも許可が要る・要らないの境目(こちらは変わっていません)

特定と一般の話の前に、そもそも建設業許可が必要になる境目があります。ここは令和7年の改正でも変わっていません。

許可が必要になる金額
建築一式工事以外1件の請負代金 500万円以上
建築一式工事1件の請負代金 1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅

金額は税込で、注文者が支給する材料費なども含めて判定します。

まとめ

500万円未満(建築一式1,500万円未満)      → 許可なしでもできる
500万円以上(建築一式1,500万円以上)      → 一般建設業許可が必要
元請で下請に5,000万円以上出す
(建築一式は8,000万円以上)              → 特定建設業許可が必要

「工事ができないと言われた」の原因は、たいていこの真ん中と一番下の間です。

なお、特定建設業許可は財産的な要件が一般よりかなり厳しく(資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上など)、5年ごとの更新のたびに財産要件を満たしている必要があります。 一般とは維持の負担が違うので、「とりあえず特定を取っておく」という考え方はおすすめしません。

当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。

熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。

手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。

この手続きのご依頼について

この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。

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