建設業許可が不要になる工事知ってる?
工事を行う場合は許可を取得することが多いですが、実はこの方法を使えば許可を取らずに工事を行うことができます!
結論 軽微な工事を行うこと
軽微な工事とは、次の3つの条件を満たしている工事のことです!
1.建築一式以外の工事で1件の請負金額が500万円以内であること
2.建築一式工事で、請負金額が1500万円に満たないこと
3.建築一式工事で、木造住宅で延べ面積が150㎡に満たないこと
ただし軽微な工事でも手続きが必要な例外があるので注意
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
監理課 - 熊本県ホームページ
当事務所のご紹介
当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます!
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