許可がなくても請け負えるのは「軽微な建設工事」だけです。
金額はよく知られていますが、引っかかるのは金額そのものではなく「数え方」です。税込なのか、材料費を足すのか、契約を分けたらどうなるのか。ここを外して無許可営業になってしまう例が実際にあります。
この記事では、条文の原文・正しい数え方・よくある勘違いを整理します。
工事を行う場合は許可を取得することが多いですが、実はこの方法を使えば許可を取らずに工事を行うことができます!
結論 軽微な工事を行うこと
軽微な工事とは、次の3つの条件を満たしている工事のことです!
1.建築一式以外の工事で1件の請負代金が500万円未満であること
2.建築一式工事で、請負代金が1500万円に満たないこと
3.建築一式工事で、木造住宅で延べ面積が150㎡に満たないこと
ただし軽微な工事でも手続きが必要な例外があるので注意
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
条文にはこう書かれています
建設業法施行令1条の2です。
法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
| 工事の種類 | 許可がいらない範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
| 建築一式以外 | 1件の請負代金が500万円未満 |
★「500万円以内」ではありません。「500万円未満」です
条文は「五百万円に満たない」です。ちょうど500万円は、許可が必要な側に入ります。
当サイトの本文も、以前は「500万円以内」と書いていました。正しくは「500万円未満」です。1円の違いで結論が変わるところなので、ここは正確に押さえてください。
数え方でつまずくのは、この3つです
① 金額は税込です
国土交通省も「上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます」と明記しています。
税抜490万円は、税込539万円。軽微な工事に入りません。「見積は税抜で出しているから大丈夫」と思っていた、というご相談が実際にあります。
② 注文者が材料を支給したら、その材料費も足します
手間だけの請負のつもりでも、材料費と運送費を足すと超えることがあります。
「材料は施主が用意するので、うちは工賃だけ」という契約でも、判定はその材料費を含めた額で行います。
③ 契約を分けても1件とみられます
「2本に分けて、それぞれ500万円未満にする」は通用しません。
工期・現場・発注者が同じで、実態が1つの請負契約であれば、分けても1件とみられます。この形で無許可営業と判断されると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建設業法47条1項1号)の対象です。
「軽微な工事しかしない」なら、許可は要りません
建設業法3条1項ただし書に、こう書かれています。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
軽微な工事だけで商売をしている限り、許可は不要です。 これは正しい選択肢です。
ただ、実際にご相談を受けていると、「取れる状態なのに取っていないだけ」という方が多いです。500万円以上の話が来たときに取りかかると、準備に1〜2か月、審査に約1か月(熊本県の標準処理期間は25日)かかるので、まず間に合いません。
許可がなくても別の届出・登録が要る工事があります
「建設業許可が不要=何の手続きも要らない」ではありません。 本文の「軽微な工事でも手続きが必要な例外」がこれです。代表的なものを挙げます。
| やること | 必要な手続き |
|---|---|
| 電気工事 | 電気工事業の登録・届出(電気工事業法)。建設業許可の電気工事業とは別の制度です |
| 解体工事 | 解体工事業の登録(建設リサイクル法)。500万円未満でも必要です |
| 浄化槽工事 | 浄化槽工事業の登録 |
| 産業廃棄物を運ぶ | 産業廃棄物収集運搬業の許可 |
特に電気工事と解体工事は、「建設業許可がないから何もしなくていい」と思われがちなところです。 該当する方はご確認ください。
熊本県での話です。ただし金額は全国共通です
軽微な建設工事の範囲は建設業法・施行令で決まっているので、どの都道府県でも同じです。ここは県で変わりません。
変わるのは、許可を取るときの必要書類と運用のほうです。熊本県知事許可の窓口は熊本県土木部監理課建設業班(096-333-2485)です。
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当事務所のご紹介

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