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建設業許可の有効期間は5年です(建設業法3条3項)。許可日から5年を経過する日の前日で満了します。
満了日を過ぎると、更新ではなく新規で取り直しになり、許可の無い期間は500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上など)を請けられません。
更新で止まるところは、だいたい次の5つです。
① 申請できる期間を守る
決まっているのは「有効期間満了の日の30日前までに申請書を出す」ことです(建設業法施行規則5条)。「満了日までに出せばよい」ではありません。
熊本県知事許可では、満了日の2か月前から受付をしています。県から更新の時期を知らせる通知は来ません。
いちばん確実なのは、お手元の許可通知書を見ることです。下段に、更新申請の書類の提出期限が書かれています。
なお、期限内に更新を申請していれば、審査が満了日をまたいでも、結果が出るまでは前の許可が有効です(建設業法3条4項)。
② 事業年度終了届(決算変更届)を5年分出している
許可を持っている会社は、毎年、決算から4か月以内に事業年度終了届を出します(建設業法11条2項)。1期でも出ていないと、更新を申請できません。
何年分もたまっていると、工事経歴書と財務諸表を年数分作り直すことになり、更新の期限に間に合わないことがあります。更新の1年前に、一度たな卸ししておくと安心です。
③ 変更届を出している
許可を取ったあとに次の変更があったら、その都度届け出ます(建設業法11条)。
- 商号、営業所の名称・所在地、資本金、役員など:30日以内
- 営業所技術者が代わったとき:2週間以内
- 経営業務の管理責任者(経管)が代わったとき:2週間以内(建設業法施行規則7条の2)
出すべき届出が出ていないと、更新の申請ができません。特に多いのが役員の変更で、「登記は変えたけれど建設業の届出は忘れていた」というケースです。
④ 登記が今の状態と合っている
株式会社の取締役には任期があります。原則2年で、すべての株式に譲渡制限がある会社(公開会社でない会社)は、定款で10年まで延ばせます(会社法332条)。
任期が来たら、同じ人が続ける場合でも、2週間以内に変更(重任)の登記が要ります(会社法915条)。登記が任期のまま止まっていると、更新の書類と登記が合わなくなり、登記を先に済ませることになります。
本店の移転、商号・資本金の変更も、登記と建設業の届出の両方が要ります。
⑤ 許可の要件を今も満たしている
経営業務の管理責任者(経管)と営業所技術者が、今も常勤でいる
退職や死亡でいなくなると、その時点で要件を満たしていません。2週間以内に届け出る必要があり(建設業法11条5項)、代わりの人がいなければ、許可の全部または一部(その業種)を続けられなくなります(同法29条1項1号)。
「あの人が辞めたけれど大丈夫か」と思ったら、更新を待たずに、その時点で確かめてください。
社会保険に適切に入っている
令和2年10月から、適切な社会保険への加入が許可の要件になりました。法人と、従業員5人以上の個人事業主は健康保険・厚生年金への加入が必要です。従業員5人未満の個人事業主(一人親方を含む)は適用除外で、国民健康保険と国民年金で問題ありません。
従業員を雇っていれば、雇用保険への加入も必要です。法人成りした、従業員が5人以上になった、という場合は要件が変わります。
書類で気をつけること
役員などの身分証明書は、本籍地の市区町村が発行します。熊本の会社でも、本籍地が県外なら、その市区町村から取り寄せます。郵送で取ると日数がかかるので、早めに手配してください。
熊本県での話です
有効期間と30日前の期限は、建設業法と施行規則で決まっているので全国共通です。受付を始める時期や必要な書類は、都道府県によって違います。ここに書いたのは熊本県知事許可の場合です。
更新の手続きと費用は、建設業許可の更新のページにまとめています。
よくある質問(質問回答動画から)
退職した従業員の名前を、本人に断りなく許可の更新に使うのは違法ですよね
違法です。辞めた人を経管や営業所技術者のままにして更新を申請すれば、許可申請書に虚偽の記載をしたことになります。
経管と営業所技術者の要件は、許可を取るときだけでなく、取ったあともずっと満たしている必要があります。営業所技術者が辞めて代わりの人がいれば2週間以内にその人の書類を出し、経管や営業所技術者の要件を満たさなくなったときは2週間以内に届け出ます(建設業法11条4項・5項)。出さなかったときは、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(50条1項2号・3号)。
許可申請書に虚偽の記載をして出すことも同じ罰則の対象で(50条1項1号)、虚偽や不正の事実に基づいて許可(更新を含む)を受けたときは、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です(47条1項5号)。不正の手段で更新を受けた許可は取り消され(29条1項7号)、取消しの日から5年間は許可を受けられません(8条2号)。
熊本県では、経管や営業所技術者が常勤であることを、以前は健康保険証の写しでも確かめていましたが、令和7年12月2日からは使えなくなりました。いまは、健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書、市県民税の特別徴収税額通知書、直近3か月分の賃金台帳や出勤簿、源泉徴収簿などのいずれかで確かめます。辞めた人について、こうした書類が本当に出せるはずはありません。真面目に手続きをしている会社が多いなかで、こうしたことをする会社があると、業界全体への見方が厳しくなりかねません。正しく届け出てほしいと当法人は考えています。
出典・参考
- 建設業法 第3条・第8条・第11条・第29条・第47条・第50条(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行規則 第5条・第7条・第7条の2(e-Gov法令検索)
- 会社法 第332条・第915条(e-Gov法令検索)
- 建設業許可に係る留意事項(熊本県土木部監理課)
- 建設業許可に必要な書類【早見表】(R8.4~)(熊本県)
- 健康保険証での常勤性確認について(熊本県)
当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。
熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。
手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。
この手続きのご依頼について
この記事の手続きは、建設業許可の更新のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。


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