建設業許可が不要な工事は?500万円の正しい数え方と無許可のリスク【熊本】

許可の取得
実は建設業許可が不要な工事を知っていますか?

金額の基準はご存じの方が多いのですが、つまずくのは「数え方」のほうです。

税込なのか、材料費を足すのか、契約を分けたらどうなるのか。ここを外して、知らないうちに無許可営業になってしまう例が実際にあります。

この記事では、条文の原文・数え方の3つの落とし穴・超えてしまったときに起きることを整理します。

結論

軽微な建設工事

建設業法では以下のいずれかに該当する工事を「軽微な建設工事」と定め、建設業許可がなくても請け負うことができます

建築一式工事の場合

1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の場合

1件の請負代金の額が500万円未満の工事が該当します

代金は消費税込みなので注意してください!

逆にこの基準を超える工事を請け負う場合

建設業許可が必要になります!

建設業許可って本当に必要なの?

と思った方もいるかもしれませんが無許可での工事は大きなリスクがあります

【無許可工事のリスク】

①厳しい罰則:3年以下の拘禁刑 または 300万円以下の罰金
5年間、建設業許可が取れない代金の回収が難しくなる
営業停止処分社会的な信用失墜

詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。

国土交通省「建設業の許可とは」(軽微な建設工事の範囲)

条文の原文(建設業法施行令1条の2)

本文の内容は、この条文がもとになっています。

法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

「500万円以内」ではなく「500万円に満たない」=未満です。 ちょうど500万円は許可が必要な側に入ります。

数え方の落とし穴は3つです

① 税込で数えます(本文のとおりです)

国土交通省も「上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます」と明記しています。税抜490万円は税込539万円。軽微な工事に入りません。

② 注文者が支給した材料費も足します

手間だけの請負のつもりでも、材料費と運送費を足すと超えることがあります。 「材料は施主が用意する」という契約でも、判定はその材料費を含めた額です。

③ 契約を2本に分けても1件とみられます

工期・現場・発注者が同じで、実態が1つの請負契約なら、分けても1件です。この形が一番危ないところです。

超えてしまったときに起きること

本文に挙げた3つのリスクを、条文で補足します。

① 罰則(建設業法47条1項1号)

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。

同条2項で併科もあります。法人には別枠で最大1億円(53条1号・両罰規定)。

※ 刑法の改正で、令和7年6月1日から「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました。古い解説に「3年以下の懲役」と書かれているのは、同じ内容を指しています。

② ★本当に重いのは「5年間許可が取れない」ことです

建設業法8条8号に、建設業法違反により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日などから5年を経過しない者は許可を受けられない、と書かれています(拘禁刑以上なら8条7号で同じく5年)。

罰金を払って終わりではありません。そこから5年間、500万円以上の仕事ができません。 罰金300万円より、こちらのほうがはるかに重いというのが実務の感覚です。

③ 行政処分と、発注した元請への波及

罰則の前に、指示処分 → 1年以内の営業停止(28条3項)→ 許可の取消という流れがあります。知事は、無許可で営業している者に対しても直接指示を出せます(28条2項)。処分は会社名入りで公表されます。

そして発注した側にも及びます。 建設業法28条1項6号は、建設業者が無許可業者と下請契約を結んだことを指示処分の理由として挙げています。元請に迷惑がかかるということです。

許可がなくても、別の登録が要る工事があります

「建設業許可が不要=何の手続きも要らない」ではありません。

やること必要な手続き
電気工事電気工事業の登録・届出(電気工事業法)+電気工事士の資格
解体工事解体工事業の登録(建設リサイクル法)。500万円未満でも必要です
浄化槽工事浄化槽工事業の登録

熊本県での話です。ただし金額は全国共通です

軽微な建設工事の範囲も罰則も建設業法・施行令なので、どの都道府県でも同じです。変わるのは許可を取るときの必要書類と運用のほうです。

熊本県知事許可の窓口は熊本県土木部監理課建設業班(096-333-2485)です。「うちはぎりぎり大丈夫だろうか」と思ったら、越えてしまう前にご相談ください。

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当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。

当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです

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