先に結論を4つ。
- 罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建設業法47条)。併科もあります
- 法人には最大1億円の罰金(53条・両罰規定)
- 本当に重いのはここ。罰金刑を受けると5年間は建設業許可が取れません(8条)
- そして罰則より先に、行政処分(指示 → 営業停止 → 取消)が来ます
以下、条文の原文つきで整理します。
建設業を無許可で営業する場合、請負金額は軽微な工事(税込500万円まで)と決まっていますが
さほど細かくチェックされることはなく
バレても罰せられることはありません
っていうのは噓です!
無許可で決められた範囲以上の工事を行い営業した場合は必ずバレて法律違反になり
重い罰則が課せられます!
実際、建設業法第47条には
許可を持たずに軽微な工事の範囲以上の工事を行なった場合
3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金が課されると明記されています
さらに建設業法の違反により罰金刑が課されると欠格要件に該当してしまい5年間は許可を受けることが出来ません!
法人の場合や違反をした個人が法人に所属している場合は1億円以下の罰金が課されるなど、厳しい罰則が課せられます
詳しくは以下のホームページから最新情報をご覧ください。
罰則は、条文にこう書かれています
建設業法47条1項です。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
そして同条2項に、こうあります。
前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
「どちらか一方」ではなく、両方科されることがあります。
「懲役」は令和7年6月1日から「拘禁刑」になりました
刑法の改正で、懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。中身が軽くなったわけではありません。 古い解説に「3年以下の懲役」と書いてあるのは、同じことを指しています。
本当に効くのは、罰金より「5年間許可が取れない」ことです
ここを見落としている方が多いところです。
建設業法8条に、許可を受けられない人(欠格要件)が並んでいます。そのうち2つが直撃します。
| 条 | 中身 |
|---|---|
| 8条7号 | 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| 8条8号 | この法律(建設業法)などに違反したことにより罰金の刑に処せられ、同じく5年を経過しない者 |
つまり、罰金を払って終わりではありません。そこから5年間、許可を取れない状態が続きます。
500万円以上の仕事を5年間あきらめるということです。罰金300万円より、こちらのほうがはるかに重い、というのが実務の感覚です。
会社には最大1億円
建設業法53条1号です。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を…科する。 一 第四十七条 … 一億円以下の罰金刑
現場の担当者がやったことでも、会社が罰せられます。 行為者への罰とは別枠です。
罰則の前に、まず行政処分が来ます
いきなり刑事罰、という流れは多くありません。実際にはこの順です。
| 段階 | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| ① 指示処分 | 「直しなさい」という命令。知事は、無許可で営業している者に対しても直接指示できます | 28条1項・2項 |
| ② 営業停止 | 指示に従わないとき。1年以内の期間を定めて、営業の全部または一部の停止 | 28条3項 |
| ③ 許可の取消 | 重い場合 | 29条 |
| ④ 刑事罰 | 上記のとおり | 47条・53条 |
そして②の営業停止に違反して営業すると、それ自体が47条1項3号でまた罰則の対象になります。
処分は行政庁のホームページなどで会社名入りで公表されます。取引先の目に触れます。
そもそも、どこからが「無許可ではできない工事」か
| 工事の種類 | 許可がいらない範囲(軽微な建設工事) |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
| 建築一式以外 | 1件の請負代金が500万円未満 |
見落としやすいのはこの2つです。
- 金額は税込で判定します。 国土交通省も「上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます」と明記しています。税抜490万円は税込539万円なので、軽微な工事に入りません
- 注文者が材料を支給したときは、その材料費(と運送費)も足して判定します
契約を分けて500万円未満にするのは通りません
「2本に分ければいい」は通用しません。
分けて契約しても、実態が1つの請負契約であれば、無許可で500万円以上を請け負ったのと同じです。工期・現場・発注者が同じであれば、まず1件とみられます。
熊本県での話です。県によって扱いが違います
罰則も金額の基準も建設業法・施行令なので全国共通です。ここは県で変わりません。
一方、処分の運用や公表のしかた、相談窓口は都道府県ごとです。熊本県知事許可の窓口は熊本県土木部監理課建設業班(096-333-2485)です。
「うちは大丈夫だろうか」と思ったら、処分を受ける前にご相談ください。 許可が取れる状態であれば、取ってしまうのが一番早い解決です。
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当事務所のご紹介

当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験からご依頼者様のお悩みをワンストップで解決出来ることが強みです
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