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一人親方でも、要件を満たせば建設業許可は取れます。 珍しい話ではありません。
ただ、実際にご相談を受けていると、つまずくのはいつも同じ3か所です。実務経験10年の「証明」・自己資本500万円・常勤性の書類。ここを先に知っておくと、準備の順番が変わります。
この記事では、①いくらの工事から許可が要るのか ②一人親方が満たす4つの要件 ③つまずきやすい3点 ④費用と手順を、熊本県で実際に申請している立場から、金額と根拠つきで整理します。
そもそも、いくらの工事から建設業許可が必要なのか
ここがはっきりしないと、「取ったほうがいいのかな」と迷いやすいところです。基準は金額で決まっています。
| 工事の種類 | 許可がいらない範囲(軽微な建設工事) |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
| 建築一式以外(とび・土工、塗装、電気、管、内装など) | 1件の請負代金が500万円未満 |
つまり、500万円以上の工事(建築一式なら1,500万円以上)を請けるなら許可が要ります。
見落としやすい2つの落とし穴
- 金額は税込で判定します。 国土交通省も「上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます」と書いています。税抜490万円の工事は、税込539万円なので軽微な工事に入りません。 ここは引っかかりやすいところです。
- 注文者が材料を支給したときは、その材料費(と運送費)も足して判定します。 手間だけの請負のつもりでも、材料を足すと500万円を超えることがあります。
一人親方が満たす4つの要件
| # | 要件 | 一人親方の場合 |
|---|---|---|
| ① | 経営業務の管理責任者等 | 本人が個人事業主として5年以上やっていればよい |
| ② | 営業所技術者(旧・専任技術者) | 本人がなれる。資格、または実務経験10年以上 |
| ③ | 財産的基礎 | 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力 |
| ④ | 欠格要件に当たらないこと | 5年以内に許可を取り消されていない、など |
一人親方なら、①の経管と②の営業所技術者を、本人1人で兼ねられます(同じ営業所の中なら兼任できます)。
表の4つのほかに、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと(誠実性)も、許可の要件です(建設業法7条3号)。
① 経管は「本人の5年」で足ります
法人の役員でなくても構いません。個人事業主本人の経験がそのまま使えます。
令和2年10月の改正で「業種を問わず建設業に関する経営経験でよい」に緩和されているので、塗装で5年やってきて、内装で許可を取る、というのも通ります。
その5年を示す一番の書類が、毎年の確定申告書の控えです。5年分そろえてください。「税理士さんに任せていて手元にない」という方は、早めに取り寄せの段取りをしておくと安心です。
あわせて、その期間に建設業を営んでいたことを示す工事請負契約書・工事請書・請求書などの写し(期間通年分・年1件程度)も要ります。
② 令和6年12月13日から、「専任技術者」は「営業所技術者」に変わりました
名前が変わっただけで、中身の要件は同じです。ただし様式は変わっていて、令和6年12月13日以降の申請・届出は新しい様式で出します。
一般建設業の営業所技術者になるルートは3つです。
- 実務経験10年以上(許可を受けたい業種で)
- 指定学科を修めていれば短縮:高校卒業後5年以上/大学・高等専門学校の卒業後3年以上(専門学校卒は5年、専門士・高度専門士は3年)
- 国家資格があれば年数は不要(資格によっては、取ったあとの実務経験が要るものもあります)
ここで2つ注意があります。
- 指定学科は業種ごとに決まっていて、学科名が1字でも違うと使えません。 卒業証明書と成績証明書で、学科名と履修した内容を確かめてから申請します。
- 2級の施工管理技士は「種別」で使える業種が変わります。 たとえば内装仕上工事の営業所技術者に使えるのは、2級建築施工管理技士の種別「仕上げ」です。種別「建築」は建築一式と解体工事、「躯体」は大工・とび土工・鉄筋・鋼構造物・解体などに使えます。1級は種別なしで広くカバーします。
③ 財産的基礎の500万円は、「許可が要る500万円」とは別物です
同じ500万円という数字が2回出てくるので、ここは混同しやすいところです。工事の金額の話ではなく、会社の体力の話です。
一般建設業なら、次のいずれかを満たせば足ります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
熊本県の早見表には「主要取引金融機関が発行する500万円以上の残高証明書又は融資証明書(証明日が申請日前1か月以内のもの)」と書かれ、ただし書きで「新規申請で直近の決算において自己資本の額が500万円以上の場合は財務諸表により確認」とあります。
一人親方(個人事業主)も法人と同じで、直近の決算で自己資本が500万円以上あれば決算書(貸借対照表)で、届かなければ金融機関の500万円以上の残高証明書か融資証明書(申請日前1か月以内のもの)で示します。証明日から1か月しか有効ではありません。提出日から逆算して取ってください。提出がずれると取り直しになります。
社会保険は「一人親方だから入っていないとダメ」ではありません
令和2年10月1日以降の申請から、適切な社会保険への加入が許可の要件になりました。ただし一人親方は適用除外です。
| 健康保険・厚生年金 | |
|---|---|
| 法人 | 加入が必要 |
| 個人・従業員5人以上 | 加入が必要 |
| 個人・従業員5人未満(一人親方を含む) | 適用除外。国民健康保険+国民年金でよい |
「社会保険に入っていないから許可が取れない」と言われて相談に来られる方がいますが、一人親方であればその心配は要りません。
つまずきやすいのは、この3つです
つまずき1:実務経験10年の「証明」が集まらない
10年やっていること自体は、皆さんクリアしています。問題は、それを紙で示せるかです。
許可を持っていない事業者での実務経験は、契約書・注文書・請求書などで年数分を裏づけます。1年に1件では足りず、期間が途切れていないことを示す必要があります。
そしてここが都道府県でいちばん差が出るところです。
- 熊本県:入金確認資料(通帳の写し)までは求められません
- 東京都・埼玉県:請求書と通帳(入金確認)をセットで、10年分求められます
「10年分の請求書、探せばありますか」を最初に聞くようにしています。ここが無理そうなら、資格を取るほうが早いこともあります。
つまずき2:常勤性の書類(熊本県は令和7年12月2日から健康保険証が使えません)
紙の健康保険証は2024年12月2日に新規発行が終わり、経過措置も終了しました。熊本県は「令和7年12月2日以降、健康保険証での常勤性確認は無効」とはっきり出しています。
熊本県で代わりに認められるのは、次のいずれか1点です(すべて写しで構いません)。
- 健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 市県民税特別徴収税額通知書の写し
- 賃金台帳(直近3か月分)
- 出勤簿(直近3か月分)
- 源泉徴収簿
そして一人親方の方に大事な話がひとつあります。 個人事業主の一人親方が、ご本人で経営業務の管理責任者と営業所技術者を兼ねる場合、この常勤性の書類はご本人について出すものではありません。上の5点はいずれも「給与を払う側」の書類で、事業主ご本人は自分に給与を払っていないので、そもそも出しようがないからです。
ただし、これは熊本県で申請する場合の扱いです。他県では運用が違うことがあります。
つまずき3:許可を取る前に、500万円をまたぐ工事を請けてしまう
許可は、申請してすぐ出るものではありません。 熊本県の標準処理期間は25日です。書類に不足があれば、そこから伸びます。
「来月から500万円の工事が決まったので、今から許可を」というときは、間に合わないことがあります。準備(証明書類集め)に1〜2か月、審査に約1か月と見てください。
なお、1件の工事を500万円未満に分割して契約するのは、原則として認められません。同じ工事を分けただけと判断されれば、無許可営業になります。
費用と手順(熊本県知事許可・一般・新規の場合)
手数料
| 申請の区分 | 知事許可(一般のみ、または特定のみ) |
|---|---|
| 新規 | 9万円 |
| 業種追加 | 5万円 |
| 更新(5年ごと) | 5万円 |
熊本県の知事許可は熊本県収入証紙で納めます。不許可になっても返ってきません。(一般と特定の両方を同時に申請する場合は、それぞれ倍額です)
このほかに、残高証明書の発行手数料(銀行によって数百円〜)、身分証明書・登記されていないことの証明書の取得費用、行政書士に依頼する場合は報酬がかかります。
手順
- 要件が満たせるかを確認する(経管5年・営業所技術者・財産的基礎)
- 証明書類を集める(確定申告書5年分、実務経験の裏づけ、残高証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書 など)
- 申請書を作る(電子申請のJCIP、または紙)
- 熊本県土木部監理課建設業班へ提出する(県庁本館11階/平日 午前9時〜11時30分、午後1時〜4時30分)
- 審査(標準処理期間25日)
- 許可通知書が届く
許可が出たあとは、毎年の決算変更届(事業年度終了届)と、5年ごとの更新が続きます。 特に決算変更届は、出していないと更新申請そのものを受け付けてもらえません。ここは取得後の話ですが、最初に知っておいてください。
令和6年12月の改正で変わったこと
- 「専任技術者」が法律上「営業所技術者」になりました(令和6年12月13日施行)。特定建設業では「特定営業所技術者」です。様式も変わっています。
- 同じ日から、営業所技術者が工事現場の主任技術者を兼ねられる特例(建設業法26条の5)が始まりました。一人親方のうちは営業所も現場も本人なのであまり関係がありませんが、従業員を雇って営業所を構える段階になると効いてきます。
熊本県での話です。県によって扱いが違います
ここに書いたのは、熊本県で申請する場合の話です。知事許可は都道府県ごとに必要書類と運用が違います。
- 実務経験の裏づけ:熊本県は通帳(入金確認)まで求めませんが、東京都・埼玉県などは請求書と通帳をセットで求めます
- 常勤性の書類:熊本県は賃金台帳・出勤簿・源泉徴収簿でも通りますが、県によってはこれらを認めず、年金事務所や税務の記録に絞っているところもあります
熊本県以外で申請する方は、その県の行政書士にご相談いただくのが確実です。
出典・参考
- 建設業法 第3条・第7条・第8条(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行令 第1条の2(e-Gov法令検索)
- 建設業法施行規則 第7条の3(e-Gov法令検索)
- 建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】(国土交通省)
- 建設業許可の要件(国土交通省)
- 建設業許可に必要な書類【早見表】(R8.4~)(熊本県)
- 建設業許可の申請書等について(様式・早見表)(熊本県)
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ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。
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この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。


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