建設業許可の更新でよくある間違い3選
建設業許可には有効期間があります。5年です。
そして満了日を過ぎてしまうと、更新ではなく新規で取り直しになります。許可のない空白期間ができるので、その間は500万円以上の工事が請けられません。
うっかりで一番損をするのがここです。よくあるつまずきを3つ挙げます。
まず大前提:更新申請には「出せる期間」があります
有効期間満了日の90日前から30日前までです(国土交通省)。
「満了日までに出せばいい」ではありません。30日前を過ぎると受け付けてもらえません。
- 早すぎてもダメ(90日前より前は出せない)
- 遅すぎてもダメ(30日前を過ぎると受付終了)
大臣許可の場合は、書類が多いので3か月前から準備しておくと安全です。
①変更届を出していない
許可を取ったあとに変更があったら、その都度変更届が必要です。
- 商号や所在地が変わった
- 資本金が変わった
- 役員(法人)や事業主(個人)が変わった
- 経営業務の管理責任者や営業所技術者が変わった
これを出していないと、更新のときにまとめて指摘されます。 さかのぼって出すことになり、更新の期限に間に合わなくなることがあります。
特に多いのが役員の変更です。 「登記は変えたけど建設業の届出は忘れていた」というパターンです。
②経管・営業所技術者が抜けている
経営業務の管理責任者(経管)と営業所技術者(旧・専任技術者)は、許可を維持するために必要な人です。
この人が退職していたり、亡くなっていたりすると、その時点で許可の要件を満たしていません。
- 更新のときに初めて気づくケースが本当に多いです
- 代わりの人がすぐに見つからないと、許可が続けられません
「あの人が辞めたけど大丈夫だっけ?」と思ったら、その時点で確認してください。 更新のときでは遅いことがあります。
③社会保険の状況が変わっている
令和2年10月1日以降の申請から、適切な社会保険への加入が許可の要件になりました。
ただし、ここは誤解が多いところです。
| 健康保険・厚生年金 | |
|---|---|
| 法人 | 加入が必要 |
| 個人事業主・従業員5人以上 | 加入が必要 |
| 個人事業主・従業員5人未満(一人親方を含む) | 適用除外。国民健康保険+国民年金でOK |
一人親方が「社会保険に入っていないと許可が取れない」というのは誤りです。 適用除外なので、国保と国民年金で問題ありません。
気をつけるのは、この間に法人成りした場合や、従業員が5人以上になった場合です。要件が変わるので、更新のときに確認されます。
更新のついでに、決算変更届も確認してください
毎年の決算変更届(事業年度終了報告)が1期でも出ていないと、更新申請を受け付けてもらえません。
「更新の準備を始めたら、3年分たまっていた」というのはよくある話です。さかのぼって出すことはできますが、時間がかかります。
更新の1年前くらいに、一度たな卸ししておくと安心です。
都道府県によって必要書類が違います
建設業許可の必要書類は、申請先の都道府県によってかなり違います。
たとえば常勤性を確認する書類は、熊本県では賃金台帳・出勤簿・源泉徴収簿などでも通りますが、県によってはこれらを受け付けず、年金事務所や税務の記録に絞っているところもあります。
ここに書いたのは熊本県を基準にした話です。他県の場合は、必ず申請先の手引きを確認してください。
当事務所のご紹介
当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験から、ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決できることが強みです。
建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます。
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