罰則・違反 無許可で建設業を営むとどうなる?罰則と5年間の欠格【熊本】
無許可で500万円以上の工事を請け負うと、建設業法47条により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。法人には最大1億円の罰金(両罰規定)。そして罰金刑を受けると5年間は許可が取れません。条文の原文と、罰則より先に来る行政処分の流れを、熊本の建設業許可専門の行政書士が整理しました。
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