CCUS(建設キャリアアップシステム)とは?費用・能力評価・経審の加点【令和8年度】

建設業者に朗報!CCUSで事務作業が効率化されます! CCUS・処遇改善
建設業者に朗報!CCUSで事務作業が効率化されます!

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建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者の資格や現場での就業履歴などを業界横断的に登録・蓄積し、技能・経験に応じた適切な処遇につなげる仕組みです(国土交通省)。

この記事では、CCUSのしくみと費用、能力評価のレベル、処遇改善の取組、事務作業の効率化、経営事項審査(経審)での加点をまとめます。国土交通省の「CCUS利用拡大に向けた3か年計画」(令和6年)に挙げられた取組も紹介します。

CCUSができた理由

建設技能者は、異なる事業者のさまざまな現場で日々働いています。そのため、個人を能力評価する業界横断的な統一の仕組みが無く、本人がスキルアップしても処遇の向上につながらない、という構造的な問題がありました(CCUS公式サイト)。

CCUSは、技能・経験に応じた処遇改善を進めることで、若い世代の技能者がキャリアパスの見通しをもてること、技能者を雇用し育成する企業が伸びていけることを目指して、建設業団体と国土交通省が連携して進めています。システムの運営は、一般財団法人建設業振興基金が行っています。

しくみ:登録・カード・就業履歴

  • 技能者は、本人であることを確認したうえでCCUSに登録し、IDが付いたCCUSカードを受け取ります。本人情報、保有資格、社会保険の加入状況などを登録します
  • 事業者も、事業者として登録します
  • 元請は、工事の情報を登録し、現場にカードリーダーを置きます。技能者が現場に入るときにカードをタッチすると、いつ、どの現場に、どの職種で、どの立場(職長など)で働いたかが、就業履歴として記録されます

登録した段階では、技能者個人の情報は非開示になっています(国土交通省)。

費用(税込。CCUS公式サイトの2026年10月時点の金額)

項目金額
技能者登録料(インターネット申請)簡略型2,500円/詳細型4,900円(認定登録機関での申請は詳細型4,900円)
事業者登録料(5年間有効)一人親方0円、資本金500万円未満(個人事業主を含む)6,000円、500万円以上1,000万円未満12,000円、1,000万円以上2,000万円未満24,000円、2,000万円以上5,000万円未満48,000円(それ以上は資本金に応じて上がります)
管理者ID利用料(毎年)1IDあたり11,400円(一人親方は2,400円)
現場利用料(元請)1人日・1現場あたり10円

技能者のカードの有効期間は、原則として、発行日から9年たったあとの最初の誕生日までです(申請時に60歳以上の方などは別の期間です)。

能力評価:4つのレベル

CCUSに登録された資格と経験をもとに、能力評価が行われます。国土交通大臣が認定した能力評価基準に基づいて、分野ごとの能力評価実施団体が評価し、レベルに応じた4段階のカードが発行されます。

レベル目安
レベル1初級技能者(見習い)
レベル2中堅技能者(一人前の技能者)
レベル3職長として現場に従事できる技能者
レベル4高度なマネジメント能力を持つ技能者(登録基幹技能者など)

評価に使われるのは、経験(就業日数)、知識・技能(保有資格)、マネジメント能力(登録基幹技能者講習・職長の経験)です。能力評価基準は、令和8年9月に「鉄骨」が加わり、51分野になりました。令和7年3月からは、技能者の新規登録と能力評価の申請を同時に申し込めます(国土交通省)。

処遇改善につなげる取組

  • CCUSレベル別年収:公共工事設計労務単価が賃金として支払われた場合に考えられるレベル別の年収を、国土交通省が算出して公表しています(最新は令和8年4月改定)
  • 3か年計画では、「労務費の基準」に沿った労務費を下請まで行き渡らせ、下請にはCCUSの技能レベルに応じた賃金の支払いを求めること、それを「建設Gメン」が監視することが挙げられています
  • CCUSのレベル4に当たる人の給与や役職手当などを増額改定した事業主に、処遇向上額に応じた定額を助成する制度があります(厚生労働省の建設事業主等に対する助成金)
  • 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」:技能者を大切にし、処遇改善に取り組む事業者が宣言すると、ロゴマークを使え、国土交通省のホームページで企業一覧が公表されます

事務作業の効率化(3か年計画の取組)

3か年計画には、CCUSを「共通のデータ基盤」として使い、事務作業を減らす取組が挙げられています。実施の時期は項目ごとに違います。

  • CCUSの登録情報を労務安全システムで使えるようにし、安全書類(各種帳票)の作成を効率化する
  • CCUSと連動して施工体制台帳の記載事項を閲覧できる場合を、公共発注者への台帳の提出を要しない場合として位置づける
  • 技能者向けのスマホアプリで、就業履歴、資格、建退共掛金の積立状況などを手元で確認できるようにする。CCUSに資格者証の情報を登録した技能者が、紙の資格者証を持ち歩かなくてよいように対応する
  • CCUSからワンタッチで建退共の就労実績を登録できるようにして、元請・下請の建退共の事務を簡単にする

経営事項審査(経審)での評価

CCUSの使い方は、経審の点数にもかかわります(国土交通省)。

  • 就業履歴を蓄積するための措置:審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った工事(海外の工事・軽微な工事・災害応急工事を除く)で、①CCUS上での現場・契約情報の登録、②技能者が直接入力によらない方法(カードリーダーなど)で就業履歴を蓄積できる体制、③経審の申請時の誓約書、をすべてそろえると加点されます。令和8年7月1日以降の申請では、民間工事を含む全ての工事で実施していれば10点、全ての公共工事で実施していれば5点です(改正前は15点・10点)
  • 自主宣言制度:令和8年7月1日以降の申請では、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言をしていると5点の加点があります(審査基準日が宣言日以降で、宣言書と誓約書を出している場合)
  • 能力評価:CCUSでレベル4・レベル3と判定された技能者の数が、技術職員数(Z1)の評価に入ります。CCUSでレベルが上がった技能者の割合は、W点の「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の評価に使われます

審査対象の工事を、審査基準日以前1年のうちに1件も発注者から直接請け負っていない場合、就業履歴の措置の加点はありません。

特定技能外国人を受け入れるとき

建設分野で特定技能外国人を受け入れる会社は、建設業許可を受けていることに加えて、CCUSに登録していることが要件です。1号特定技能外国人も、CCUSに登録します(平成31年国土交通省告示第357号)。

出典・参考

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当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。

熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。

手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。

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