【保存必須】建設業許可が取れない原因TOP3

【保存必須】建設業許可が取れない原因TOP3 許可の取得
【保存必須】建設業許可が取れない原因TOP3

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「うちは建設業許可を取れるのか」と思ったら、まず次の3つを確かめてください。許可が取れない原因になりやすいのは、このどれかです。

  • 第3位 営業所技術者(以前の専任技術者)がいない
  • 第2位 経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たす人がいない
  • 第1位 要件を満たしているのに、それを証明する書類がない

この記事では、3つの原因と、経管になれる人がまだいないときの方法、お金の要件(財産的基礎)、質問回答動画でいただいた質問への答えをまとめます。

許可の要件の全体像

許可を受けるには、次の基準をすべて満たす必要があります(建設業法7条・8条、建設業法施行規則7条)。

要件中身
経営業務の管理責任者(経管)建設業の経営の経験(原則5年以上)がある人が、常勤の役員など(個人なら事業主本人か支配人)にいる
営業所技術者業種ごとの資格、または実務経験(原則10年以上)がある人を、営業所ごとに専任で置く
社会保険健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用事業所に当たる営業所なら、加入の届出をしている
誠実性請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない
財産的基礎自己資本が500万円以上、または500万円以上の資金を調達する能力がある(一般建設業)
欠格要件破産して復権を得ていない、拘禁刑以上の刑を受け、刑の執行が終わってから5年たっていない、などに当たらない

このうち、つまずきやすいのが次の3つです。

第3位 営業所技術者がいない

営業所技術者は、建設工事の請負契約の締結や履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる人で、営業所ごとに専任で置く必要があります(建設業法7条2号)。以前は「専任技術者」と呼ばれていました。

営業所技術者になれるのは、許可を取りたい業種ごとに、次のどれかに当たる人です。

  • 国家資格などを持っている人(どの資格がどの業種に使えるかは、建設業法施行規則7条の3の表で決まっています)
  • 指定学科を修めて卒業し、高校(中等教育学校を含む)なら卒業後5年以上、大学・高等専門学校なら卒業後3年以上の実務経験がある人(建設業法7条2号イ)
  • その業種の工事について、10年以上の実務経験がある人(同号ロ)

気をつけたいのは、実務経験は業種ごとに数えることです。同じ期間を2つの業種の経験として二重に数えることは、原則できません(建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】)。一方、資格があれば、1人が複数の業種の営業所技術者を兼ねられることがあります。経管と営業所技術者も、同じ営業所に勤務するなら1人で兼ねられます。

第2位 経管の要件を満たす人がいない

経管は、建設業の経営業務の管理を適正に行う能力があるかを見る要件です(建設業法7条1号)。建設業法施行規則7条1号では、常勤役員等のうち1人が、次のどれかに当たることを求めています。

  • 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
  • 建設業に関し5年以上、経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員等として、経営業務を管理した経験がある
  • 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で、経営業務の管理責任者を補佐した経験がある
  • 役員の経験が一定以上ある人に、財務管理・労務管理・業務運営の経験者(申請する会社での5年以上の経験)を、直接に補佐する人として付ける

「経営業務の管理責任者としての経験」とは、取締役などの役員、個人事業主、支配人、支店長・営業所長など、取引の相手に対して責任を持つ地位で、建設業の経営業務を総合的に管理した経験のことです。「建設業に関し」は業種を区別しないので、内装工事の会社の役員だった人が、ほかの業種の許可を取る会社の経管になることもできます(ガイドライン【第7条関係】)。

経管は常勤でなければなりません。常勤とは、原則として本社・本店などで、休日などを除いて毎日、決まった時間その仕事をしていること(テレワークを含む)です(ガイドライン【第7条関係】)。

経管になれる人が、まだ社内にいないとき

自分にまだ5年の経営の経験が無くても、経管の要件を満たす人を常勤の役員として迎えれば、その人を経管にして許可を取れます。

その間、自分も取締役などの役員として、その会社の建設業の経営に携わっていれば、その期間は自分の「経営業務の管理責任者としての経験」になります。5年たてば、自分が経管になれます(施行規則7条1号イ(1))。

迎える人は、その会社で常勤である必要があります。ほかの会社でも役員報酬を受けている人の場合は、常勤であることの示し方に気をつけます。新しく会社を作って許可を取る場合の組み立て方は、別の記事で詳しく書いています。

第1位 要件を満たしているのに、証明する書類がない

経験があっても、書類で示せなければ許可は取れません。熊本県の「建設業許可に必要な書類【早見表】(R8.4~)」では、次のような書類で確かめます。

経管の経験(次の1か、2と3)

1. 過去に経管として届け出られていた人なら、そのときの許可申請書などの写し

2. 役職と期間を示すもの:法人の役員なら期間分の登記事項証明書・履歴事項全部証明書・閉鎖登記簿謄本など、個人事業主なら期間分の所得税の確定申告書の写し、支配人なら支配人登記簿謄本、支店長などなら組織図・権限規定・辞令書など

3. その期間に建設業を営んでいたことを示すもの:建設業許可申請書などの写し、または工事請負契約書・工事請書・請求書などの写し(期間通年分・年1件程度)

営業所技術者

  • 資格で証明するなら、免許などの写し(資格を取ったあとの実務経験が要る資格なら、実務経験証明書も)
  • 実務経験で証明するなら、実務経験証明書(様式第九号)。指定学科で短くするときは、卒業証明書(または卒業証書)の写しも

経管と営業所技術者が常勤であること

  • 健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬決定通知書の写し、住民税の特別徴収税額通知書の写し、所属している会社の雇用証明書の写し、またはこれらに準ずる資料(直近3か月分の賃金台帳、源泉徴収簿、出勤簿など)

経管の5年は、確定申告書や契約書を5年分さかのぼってそろえることになります。経験はあっても、その年の確定申告書や契約書・請求書が残っていないと、その年を経験として示すのが難しくなります。

お金の要件(財産的基礎)

一般建設業の許可では、自己資本が500万円以上であること、または500万円以上の資金を調達する能力があることが必要です(建設業法7条4号、ガイドライン【第7条関係】)。

一人親方(個人事業主)の新規申請では、500万円以上の残高証明書を用意します。法人なら、設立したときの資本金が500万円以上であれば、開始貸借対照表で示せます。決算を迎えた法人で、直近の決算の自己資本が500万円以上なら、その財務諸表で示せます(熊本県の早見表、建設業許可事務ガイドライン【第7条関係】4.(4))。残高証明書は、主要取引金融機関が発行する、証明日が申請日前1か月以内のものです。

よくある質問(質問回答動画から)

2級土木施工管理技士はありませんが、経営経験は9年あります。許可は取れますか

建設業の役員や個人事業主として9年経営してきたのであれば、経管の5年は満たせます(施行規則7条1号イ(1))。

営業所技術者は、資格が無くても、許可を取りたい業種の工事について10年以上の実務経験があればなれます(建設業法7条2号ロ)。その業種の実務経験があと1年で10年に届くなら、その業種で許可を取れる見込みがあります。

気をつけたいのは、10年は業種ごとに数えることです。9年間にいろいろな業種の工事をしてきた場合、1つの業種で10年にはなりません。同じ期間を2つの業種に二重に数えることも、原則できません。

なお、2級土木施工管理技士(種別「土木」)に合格すれば、土木一式、とび・土工・コンクリート、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設、解体の8業種で、実務経験の年数なしに営業所技術者になれます(施行規則7条の3)。

中卒ですが、実務経験があれば許可は取れますか

取れます。10年以上の実務経験で営業所技術者になる道には、学歴の条件はありません(建設業法7条2号ロ)。たとえば、とび・土工・コンクリート工事に10年以上携わってきたことを示せれば、その業種の営業所技術者になれます。前に勤めていた会社での経験も、その会社に実務経験証明書で証明してもらえれば使えます。

ただし、許可には経管も要ります。営業所技術者の10年とは別に、建設業の経営の経験(原則5年以上)がある人が、常勤の役員など(個人事業なら事業主本人など)にいる必要があります。

工業高校や大学で建築・土木を学んでいれば、実務経験は短くなりますか

短くなります。許可を取りたい業種ごとに決められた学科(指定学科)を修めて卒業していれば、高校(中等教育学校を含む)なら卒業後5年以上、大学・高等専門学校なら卒業後3年以上の実務経験で足ります(建設業法7条2号イ)。

指定学科は、建設業法施行規則1条の表で決まっています。たとえば土木工事業・舗装工事業なら、土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科です。

学科名だけでは決めきれないこともあるので、卒業証明書と成績証明書で、学科名と履修した内容を確かめてから申請します。

出典・参考

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当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。

熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。

手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。

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この記事の手続きは、建設業許可(新規)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。

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