決算変更届を出さないデメリット3選
決算変更届とは
建設業許可を受けている事業者が、毎年、その年の営業の状況を許可行政庁(知事許可なら都道府県)に報告するものです。「事業年度終了報告」「決算変更届」「決算報告」など、呼び方は自治体によって変わります。
提出期限は、毎事業年度が終わってから4か月以内です。
中身は主に次のものです。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(建設業会計の様式に直したもの。税理士が作った決算書をそのまま出すのではありません)
- 納税証明書 など
出さなくても、催促は来ません
ここが厄介なところです。出さなくても役所から電話がかかってくることはありません。
だから「たぶん大丈夫だろう」と何年も放置してしまう会社が、実際にあります。ところが、いざというときに一気に効いてきます。
デメリットを3つ挙げます。
①建設業許可の更新ができない
1期分でも未提出があると、更新申請を受け付けてもらえません。
さかのぼって提出することはできます。ただし、たまっていると
- 過去の工事経歴を掘り起こす
- 過去の決算書を建設業会計の様式に直す
という作業を年数分やることになります。3期たまっていれば3期分です。 更新の期限(満了日の30日前)に間に合わなくなることがあります。
間に合わなければ、許可は失効します。新規で取り直しです。
②業種追加・経営事項審査ができない
業種を追加したいときにも、決算変更届が出ていることが前提になります。「この工事を請けたいから業種を足したい」というときに動けません。
経営事項審査(経審)も受けられません。 経審は公共工事を元請で請けるために毎年受ける審査です。決算変更届が出ていないと、そもそも受審の入口に立てません。
公共工事を狙っている会社にとっては、ここが一番痛いところです。
③取引先の信用を失いかねない
決算変更届の内容は、都道府県庁で閲覧できます。
元請が新しい下請を使うときに、許可の状況を調べることは十分にあります。 そのときに未提出が分かると、「この会社は管理がゆるい」と見られかねません。
建設業は元請・下請の信用で回っている業界です。書類の管理は、そのまま会社の管理能力として見られます。
罰則の規定もあります
デメリット3つとは別に、法律上の話も書いておきます。
建設業法には、届出をしなかった場合の罰則規定があります(6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。実際にいきなり適用されることは考えにくいですが、「出さなくてもいい書類」ではない、ということです。
※刑法改正により、2025年6月1日から「懲役」は「拘禁刑」に一本化されています。
毎年やることを決めてしまうのが一番です
決算が終わったら税理士から決算書が届きます。そのタイミングで一緒に段取りしてしまうのが確実です。
「4か月以内」なので、決算日から逆算して3か月目くらいに動き出すと余裕があります。
建設業の書類作成でご質問があればお問い合わせください。
当事務所のご紹介
当事務所では、建設業許可を中心に変更届・経営事項審査・産業廃棄物関係の許可・申請書の作成代行を行っています。また、令和5年1月からスタートした電子申請(JCIP)にも対応しており、お客様に寄り添ったサービスを提供しております。
当社は行政書士としては数少ない経済産業省認定の「認定経営革新等支援機関」です。数多くの事業者様の支援をしてきた経験から、ご依頼者様のお悩みをワンストップで解決できることが強みです。
建設業許可に関することでお困りでしたら、熊本市にある建設業許可専門のノーサイド行政書士法人にご相談ください。オンラインで全国対応できます。


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