事業年度終了報告書を出さないとどうなる?罰則と3つのデメリット【熊本】

【建設業】事業年度終了報告書を出さないとどうなる? 更新・変更届
【建設業】事業年度終了報告書を出さないとどうなる?

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結論から言うと、出さないと「次の手続きが全部止まります」。

更新も、業種追加も、経営事項審査も受け付けてもらえません。そして建設業法には罰則の定めもあります。

期限は決算後4か月以内(建設業法11条2項)。毎年です。ここでは3つのデメリットと罰則、そして熊本県ならではの注意点を、条文つきで整理します。

事業年度終了報告書とは、建設業許可を取得した業者が毎年1回決算終了後4ヵ月以内に提出する義務があるものです

①更新申請の期限に間に合わない可能性が出る

建設業許可は5年に一回更新が必要なのですが、その際に5年分の事業年度終了報告書が必要になります

これを5年分まとめて行うとなると、専門家でない限りかなりの時間がかかります

申請期限を1日でも過ぎると受け付けてもらえないので気を付けましょう

②業種追加を受け付けてもらえない

事業拡大にともない、取引先から建設業許可の業種を追加するように言われた場合、事業年度終了届を出していないと受け付けてもらえません

これによって大事な取引機会を逃してしまう可能性もあります

③ 経営事項審査が受けられません

上の①②に続く3つ目がこれです。

事業年度終了報告書を出していないと、経営事項審査(経審)を受けられません。 経審を受けられないということは、公共工事を発注者から直接請け負えないということです。

そして熊本県には、もう一段きびしい事情があります。

熊本県は「受付月」が決まっているので、遅れが命取りになります

熊本県の経審は、決算月ごとに受付月が決まっています。 いつでも出せるわけではありません。

受付月審査対象の決算月受付月審査対象の決算月
4月10〜11月決算法人9月5月決算法人
5月12月決算法人、個人10月6月決算法人
6月12〜1月決算法人、個人11月7〜8月決算法人
7月2〜3月決算法人12月9月決算法人
8月4月決算法人3月受審要件を満たす者【予備日】

受付は各月の1日から20日までで、結果通知は受付月の翌月末です。

4月〜7月決算の会社は、法定期限どおりでは間に合いません

例:4月決算の会社

  • 事業年度終了報告書の法定期限 … 8月末
  • 経審の受付月 … 8月(1日〜20日)

法定期限どおり8月末に出していたら、8月の経審受付には間に合いません。 実務では「決算から3か月目に事業年度終了報告書、4か月目に経審」という流れで動かします。

つまり4月〜7月決算の会社は、1か月ほど前倒しが必要ということです。10月・12月決算の会社は、法定期限のままで足ります。

1回ずれると、翌年以降もずれます

経審の結果が使えるのは、審査基準日(決算日)から1年7か月です(建設業法施行規則18条の2)。

受付月を1回逃すと次の年まで待つことになり、「経審切れ」で公共工事を直接請けられない期間ができます。 ここは1年に1回しかチャンスがないので、遅れは翌年に持ち越されます。

罰則もあります(建設業法50条)

「出さなくても大したことない」ではありません。条文に罰則があります。

第五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 二 第十一条第一項から第四項まで(略)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

事業年度終了報告書は、この建設業法11条2項の書類です。提出しないこと自体が対象になっています。

さらに法人の場合は、行為者だけでなく法人にも罰金刑が科されます(53条2号・両罰規定)。

※ 刑法の改正で、令和7年6月1日から「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました。以前の解説で「6月以下の懲役」と書かれているのは同じ内容です。

実際にいきなり罰金になることは多くありませんが、指示処分や営業停止処分の対象にはなり得ます。 「知らなかった」で済む話ではない、とお考えください。

何を出すのか

事業年度終了報告書は、1枚の紙ではありません。毎年これだけのものを作ります。

  • 工事経歴書(様式第二号)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
  • 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表)
  • 納税証明書
  • 使用人数、令3条使用人、健康保険等の加入状況 など、変更があった項目の届出

このうち手間がかかるのが工事経歴書と財務諸表です。

財務諸表は、税理士さんが作った決算書をそのまま出すのではなく、建設業会計の様式に組み替える必要があります。完成工事高・完成工事原価(材料費・労務費・外注費・経費)に振り分け直す作業です。

「決算書を渡せば終わり」ではないので、5年分まとめてとなると本当に時間がかかります。

呼び方が違っても同じ届出です

「事業年度終了報告書」「決算変更届」「決算報告」など、呼び方は自治体や人によって違います。熊本県の正式な名前は「変更届出書(事業年度終了)」です。

熊本県での出し先

熊本県知事許可の事業年度終了届は、県庁の監理課ではなく、本店のある地域を受け持つ広域本部(または地域振興局)の土木部に出します。熊本市内に本店がある会社は、県央広域本部土木部技術管理課です。持参でも郵送でも出せます。

工事経歴書の「注文者」「工事名」は、個人の名前が分からないように書きます(例:○○邸新築工事 → A邸新築工事)。

出した書類は、誰でも見られます

事業年度終了届で出した工事経歴書などは、閲覧所で誰でも見られます(建設業法13条)。毎年きちんと出しているかどうかは、閲覧すれば分かります。

工事が無かった年も、出します

工事が無かった年の事業年度終了届で出すもの

事業年度終了届は、その年に工事が無くても毎年出します。 建設業法第11条第2項は、許可を受けた建設業者に、毎事業年度が終わってから4か月以内に届け出ることを求めていて、工事が無かった年を除く定めはありません。

「工事を取っていないから、出す中身が無い」と考えて出していなかった会社もあります。しかし出していなければ、その期は未提出のままです。上の①〜③のとおり、更新や業種追加、経営事項審査のときに止まる原因になります。

工事が無い年でも作るもの

工事が無い年でも、決算はあります。出すものは工事があった年と同じで、決算書を建設業の様式に組み替えた財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)と、知事許可なら事業税の納付済額を証する書面が要ります(建設業法施行規則第10条第1項)。

工事経歴書の書き方

工事経歴書は、届け出る日の前の事業年度に完成した工事と、その事業年度の末に完成していない工事を書く書類です(熊本県が公開している工事経歴書(様式第二号)の記載要領3)。工事が1つも無かった年は、書く工事がありません。当法人では、その年に工事が無かったことが分かる形で工事経歴書を作り、財務諸表などと一緒に出しています。

あわせて出す「直前3年の各事業年度における工事施工金額」(様式第三号)は、その年と前の2年の金額を並べる書面です。工事が無かった年の金額は0になりますが、前の年の実績はそのまま載ります。

建設業以外の売上だけがあった年も、同じ考え方です。工事の売上が無くても、会社の決算がある限り、事業年度終了届は毎年出します。

3年分たまっていても、出せます

さかのぼって出すことはできます。 当法人でも、数年分をまとめてお受けしています。

ただし、次のものが必要になります。

  • その期ごとの決算書(税理士さんに依頼して取り寄せる)
  • その期ごとの工事の記録(請求書や工事台帳)

古い期ほど資料が出てきません。 放置するほど難しくなるので、気づいた時点で動いてください。

更新の期限が近づいてから気づくと、間に合わないことがあります。 更新は許可の有効期間満了の日の30日前までに出さなければならず(建設業法施行規則5条)、その時点で未提出の期があると受け付けてもらえません。

熊本県での話です。県によって違います

「決算後4か月以内」と罰則は建設業法なので全国共通です。

一方、経審の受付月の割り当て、受付期間、様式は都道府県で違います。 ここに書いた受付月の表は熊本県の令和8年度のもので、毎年度更新されます。

出典・参考

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当法人のご紹介

ノーサイド行政書士法人は、熊本県全域の建設業許可(新規・更新・業種追加)、経営事項審査、事業年度終了届、解体工事業の登録などを扱う行政書士法人です。経済産業省の認定経営革新等支援機関で、電子申請(JCIP)にも対応しています。

熊本県内どこからでもお受けしています。書類のやりとりは郵送とLINEでできます。受付は平日10:00〜17:00です。

手続きの解説動画は、YouTube「建設業許可・経審のプロ ゆうせい行政書士」でもご覧いただけます。

この手続きのご依頼について

この記事の手続きは、事業年度終了届(決算変更届)のページで、要件・必要書類・費用・流れをまとめています。

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